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事故対策

一般社団法人 福島県電設業協会
〒960-8114
福島県福島市松浪町9番6号
TEL.024-533-6226
FAX.024-533-6235
 
以下から事故対策関連の資料(PDF)をダウンロードしてご覧下さい。

工事現場等における事故発生報告書

工事安全パトロール

(一社)福島県電設業協会工事安全パトロール実施要綱

(目的)
 第1条
 この要項は、国、県、市町村等(以下「公共機関」という。)が発注する工事の品質確保の促進および安全対策の徹底を図るため、会員企業が受注した工事箇所について安全パトロールを実施するのに必要な事項を定める。
 
(対象工事)
 第2条
 安全パトロールの対象とする工事は、公共機関等が発注する工事のうち、大規模なもの、難易度が高いもの、文化芸術性を有するもの及びこれらに類するもので申請者が所属する支部長が適当と判断したものについて安全パトロールを実施するものとする。
 但し、発注者側から協会の安全パトロールの実施については、特に指示された工事箇所、または特に安全パトロールを必要とする工事箇所にあっては、この限りではない。
 
 第3条
 安全パトロールを実施する場合は、工事安全パトロール申請書(第1号様式)に必要事項を記入して各支部長に提出するものとする。
 その際、各支部長は支部の技術委員と申請内容について十分協議し、(第2号様式)により本協会に申請するものとする。
 
(安全パトロール員の構成)
 第4条
 安全パトロールの構成員は申請のあった会員企業の所属する支部の技術委員及び事務局専務の2名編成を基本として実施する。
 但し、技術員が対応できない場合にあっては、支部長が支部会員から指名することができる。
 
(安全パトロールの実施)
 第5条
 安全パトロール員は、その対象工事の現場おいて、工事安全パトロールチェックリスト(第3号様式)により実施する。
 
(指導助言)
 第6条
 安全パトロール員は、その対象工事の現場において必要があると認められるときは、申請会員に対して指示書(第4号様式)により指導、助言を行い、改善の必要がある場合は後日、書面により改善等の状況について報告を求めることができる。
 
(協会への報告)
 第7条
 安全パトロール員は、工事安全パトロールを実施した箇所などについて、必要に応じて本協会へ報告するもとする。
 
(旅費の支給)
 第8条
 工事安全パトロールに必要な旅費等については、本協会の旅費規程に基づき支給する。
 
(その他)
 第9条
 本要綱に定めるものの他に、工事安全パトロールの実施に関し必要な事項は別に定める。
 
 附 則
 本要綱は、平成19年10月 1日より施行する。
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